◇入居者総合保険の特長◇
入居者総合保険では火災、落雷、破裂、爆発、給排水設備に生じた事故または他人の住居 からの水漏れ、盗難などの事故により家財が損害を受けたときに補償されます。
また、事故によって借用戸室の損害が発生した場合の大家様に対する賠償責任や、修理費用の負担、 借用戸室の窓ガラスの熱割れによる損害、借用戸室内で被保険者がお亡くなりになった場合の借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用や遺品整理費用も補償します。
また、日常生活上の損害賠償責任のリスクを幅広く補償します。
「入居者総合保険」は①家財補償②修理費用③借家人賠償責任補償④個人賠償責任補償の4つの補償が含まれています。
各々の保険金額の合計額が1,000万円を超える場合でも、同一の事故に対する保険金の支払限度は上記①と②の補償の合算で1,000万円、上記③と④の補償の合算で1,000万円となります。
①から⑦の事故によって、家財に損害が生じた場合、損害にあった家財と同程度のものを新たに購入する ために必要な費用を補償します。
※なお、上記の費用保険金については、それぞれ限度額があります。
詳細は入居者総合保険普通保険約款にてご確認ください。
(1) 借用戸室に次の損害が生じた場合に、賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で
これを修理したときに補償します。
(2) 借用戸室内で被保険者が死亡し、賃貸借契約が終了する場合の、被保険者の遺品整理費用を補償します。
火災、破裂・爆発又は給排水設備に生じた事故に伴う水漏れによって、借用住宅に損害を与えた場合、貸主に対する法律上の賠償責任を補償します。
借用住宅の所有・使用・管理又は日常生活において、被保険者やご家族の方が他人に対してケガをさせたり、 他人の財物に損害を与えた場合、他人に対する法律上の賠償責任を補償します。
<入居者総合保険に関するよくあるご質問>