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賃貸マンション・アパートにお住まいの方に、4つの安心を充実の内容でお応えします。

◇入居者総合保険の特長◇

入居者総合保険では火災、落雷、破裂、爆発、給排水設備に生じた事故または他人の住居 からの水漏れ、盗難などの事故により家財が損害を受けたときに補償されます。

また、事故によって借用戸室の損害が発生した場合の大家様に対する賠償責任や、修理費用の負担、 借用戸室の窓ガラスの熱割れによる損害、借用戸室内で被保険者がお亡くなりになった場合の借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用や遺品整理費用も補償します。

また、日常生活上の損害賠償責任のリスクを幅広く補償します。

line 商品の概要及び支払い限度額

「入居者総合保険」は①家財補償②修理費用③借家人賠償責任補償④個人賠償責任補償の4つの補償が含まれています。

各々の保険金額の合計額が1,000万円を超える場合でも、同一の事故に対する保険金の支払限度は上記①と②の補償の合算で1,000万円、上記③と④の補償の合算で1,000万円となります。

家財に対する補償(家財担保特約)

①から⑦の事故によって、家財に損害が生じた場合、損害にあった家財と同程度のものを新たに購入する ために必要な費用を補償します。

家財に対する補償(家財担保特約)
臨時費用
①から⑦の損害保険金が支払われる場合、プラスしてお支払いします。
残存物取片づけ費用
①から⑦の損害保険金が支払われる場合、残存物を取り片付けるのに実際にかかった費用をお支払いします。
損害防止費用
消火活動に使った消火剤の再調達費など損害防止に役立った費用をお支払いします。
仮住まい費用
損害保険金は支払われる場合で、借用戸室が半損以上の損害を受け、借用戸室に居住できなくなった場合の仮住まい費用をお支払いします。
ピッキング防止費用
借用戸室のドアロックがピッキングにより開錠された場合・いたずらにより破損した場合にドアロックの交換費用・防犯装置の設置費用をお支払いします。

※なお、上記の費用保険金については、それぞれ限度額があります。
 詳細は入居者総合保険普通保険約款にてご確認ください。

修理費用に対する補償(修理費用担保特約)

(1) 借用戸室に次の損害が生じた場合に、賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で
    これを修理したときに補償します。

  • ①上記家財補償の①~⑧までの事故による補償
  • ②借用戸室の窓ガラスの熱割れによる損害
  • ③借用戸室における被保険者の死亡による損害

(2) 借用戸室内で被保険者が死亡し、賃貸借契約が終了する場合の、被保険者の遺品整理費用を補償します。

貸主に対する賠償責任の補償(借家人賠償責任担保特約)

火災、破裂・爆発又は給排水設備に生じた事故に伴う水漏れによって、借用住宅に損害を与えた場合、貸主に対する法律上の賠償責任を補償します。

他人に対する賠償責任の補償(個人賠償責任担保特約)

借用住宅の所有・使用・管理又は日常生活において、被保険者やご家族の方が他人に対してケガをさせたり、 他人の財物に損害を与えた場合、他人に対する法律上の賠償責任を補償します。

<入居者総合保険に関するよくあるご質問>

Q1:
事務所や店舗でも加入できますか?
A1:
入居者総合保険は居住用住宅のみ対象です
Q2:
保険料は控除の対象になりますか?控除証明書は発行できますか?
A2:
現在、控除の対象になるのは、損害保険会社が取り扱っている地震保険のみになります。
入居者総合保険には地震保険は付いておりませんので、控除証明書は発行できません。
Q3:
転居する(した)場合、保険はどうなりますか?
A3:
①保険を解約する
②転居先も賃貸の場合は、保険の目的所在地を変更する
①②いずれの場合でも、お問い合わせ窓口 TEL:03-3979-6666(月~金9:00~17:00)までご連絡ください。
Q4:
保険を解約したい場合は、どうしたらよいですか?
お問い合わせ窓口 TEL:03-3979-6666(月~金9:00~17:00)までご連絡ください。
なお、家主様との賃貸借契約において、保険への加入が義務付けられている場合がありますので、
解約にあたっては、賃貸借契約の内容をご確認下さい。
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